会則
京都成章高等学校翠明会(後援会)会則
-
第1条
本会は、翠明会(後援会)という。
-
第2条
本会の事務所は、京都成章高等学校内におく。
-
第3条
本会は、京都成章高等学校保護者会の元会員及び特別会員によって組織する。
特別会員とは、現役の校長、現教職員及び退職した校長(副校長)の中で、顧問に任命されたものとする。
-
第4条
本会は、会員相互の親睦を深めるとともに、京都成章高等学校の教育の振興と充実に寄与することを目的とする。
-
第5条
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
- 京都成章高等学校の助成活動
- その他本会の目的達成に必要な事業
-
第6条
本会に次の役員及び代議員をおく。
- 会長1名本会を代表し、会務を統括する。
- 副会長若干名会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
- 会計1名会計に関する事務にあたる。
- 監事2名会計及び会務の監査にあたる。
- 常任顧問1名現役校長 本会の運営の助言にあたる。
- 顧問若干名退職校長(副校長)本会の運営にあたり、必要に応じて助言を与える。
- 代議員各期若干名本会運営の必要事項を協議する。
-
第7条
会長及び監事は、役員会で選出し、総会の承認を得る。
副会長及び会計は、会長が委嘱する。
代議員は、各期ごとに会員の中から選出する。
-
第8条
役員の任期は2年とし、重任を妨げない。
- 2. 役員は、任期満了後においても新役員が就任するまでの間その任務を行なうものとする。
- 3. 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
-
第9条
本会に必要に応じ名誉会長・顧問・相談役・参与を置くことができる。
- 会長又は校長(常任顧問)が推薦する人。
-
第10条
総会は、役員及び代議員をもって構成する。毎年1回開催する。なお、必要に 応じ臨時総会を開催することができる。
- 2. 総会の議事は、前項の出席者の過半数(委任状を含む)をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
-
第11条
役員会は、必要に応じて随時、会長が招集する。
- 2. 役員会は、役員と各期の代表代議員で構成するものとする。
-
第12条
本会の入会期限については、原則卒業年度の年度末とするが、それ以降も随時入会できるものとする。
-
第13条
本会の退会は任意にできる。ただし、退会については本会の事務所に連絡し、所定の手続きをもって完了するものとする。なお、退会するにあたって、一旦納入されている入会金もしくは会費の返金はしない。
-
第14条
本会会計は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
附則
- この会則は、平成元年4月1日から施行する。
- この会則は、平成3年7月11日から施行する。
- この会則は、平成6年7月2日から施行する。
- この会則は、平成11年4月1日から施行する。
- この会則は、平成11年7月17日から施行する。
- この会則は、平成12年4月1日から施行する。
- この会則は、平成12年12月1日から施行する。
- この会則は、平成13年9月29日から施行する。
- この会則は、平成15年4月1日から施行する。
- この会則は、平成19年7月7日から施行する。
- この会則は、平成21年7月4日から施行する。
- この会則は、平成22年7月3日から施行する。
- この会則は、平成26年7月4日から施行する。